こまがた元気会運営要領
令和元年7月7日 制 定
令和2年6月21日 一部改正
令和 3年 4月 1日 一部改正
第1条 趣旨
全国的な趨勢である少子高齢化・人口減少の問題は、ここ駒形地区においても、空き家・耕作放棄地・鳥獣被害の増加、農業の担い手不足、集落の維持の困難等の様々な課題として顕在化している中、駒形地区の地域づくりに関心を寄せる者が集い、地区の活性化等に向けた活動を進める場としてこまがた元気会(以下「元気会」という。)を設け、より良い地域環境づくりと地区住民の生活の安全・安心や利便の向上、地区の賑わいや活力の創出・増進を図る。
第2条 活動区分
元気会は概ね次の区分により活動を行う。
- 情報交換・学習等活動
駒形地区の現状と今後の活性化等について、次のテーマに沿って情報交換・意見交換・学習を行う。
①駒形地区で活動する関係者・団体の活動状況
②駒形地区内の地域資源や課題の把握
③駒形地区の活性化に資する先進事例や補助制度等の情報把握
④駒形地区の将来像
⑤今後の具体的な取組み
⑥実践活動を行う団体等の育成
⑦その他駒形地区の活性化に関する事項 - 計画づくり・実践活動
(1)の活動を踏まえ、駒形地区の活性化等に関する計画の策定及びその計画に基づく活動を行う。
- 情報交換・学習等活動
第3条 構成と内容
元気会は次のような構成と内容により活動を行う。
- 代表者等懇談会
① 構成 駒形地区内で活動する団体の代表者(代理を含む。)、趣旨に賛同する有識者・事業者・公的役職者等
(別表「構成員名簿」のとおりとし、構成員の加入・脱退は、第4に定める会長に申し出て行うことができる。)
② 内容 元気会の運営の基本方針や駒形地区の活性化に向けた基本方向等の検討、地域づくりに関する研修等を行うこととし、年1回以上開催する。 - 実践検討部会
① 構成 代表者等懇談会の構成団体から推薦された者や趣旨に賛同する有識者・地域活動実践者等
② 内容 代表者等懇談会の検討等を踏まえ、テーマ別等の具体的な検討や研修等を行うこととし、必要に応じて開催する。 - 住民学習会
① 構成 代表者等懇談会・実践検討部会の構成員及び地区住民
② 内容 代表者等懇談会や実践検討部会の検討等を踏まえ、タイムリーなテーマでの講演会や研修会等を開催する。
- 代表者等懇談会
第4条 役員
元気会は、会長1名、副会長1名、世話人若干名及び監事2名の役員を置く。
- 会長は、駒形地区行政区長会会長をもって充てる。
- 副会長その他の役員は、代表者等懇談会において互選により選出する。任期は1年とし、再任を妨げない。
- 会長は、会務を総括し、元気会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 世話人は、駒形地区担当の集落支援員(以下「支援員」という。)の協力を得て、元気会の事務を行う。
- 監事は、会計の監査を行う。
- 会長は、駒形地区行政区長会会長をもって充てる。
第5条 運営
元気会は、概ね次により運営する。
- 代表者等懇談会は、会長が招集し、議長を務める。この要領で定めるもののほか特に次の事項については代表者等懇談会に付議する。
① この要領の改正・廃止に関すること
② 計画づくり・実践活動に関する基本事項
③ その他元気会の運営に関する基本方針等
- 実践検討部会は、次により設置・運営する。
① 代表者等懇談会の検討等を踏まえ、会長がその設置及び構成員を決め、代表者(以下「部会長」という。)を指名するとともに、最初の会を招集する。
② 部会長は、実践検討部会の議長を務めるとともに、会長と相談して第2回以降の会を招集する。
③ 実践検討部会の構成員の役割分担その他必要な事項については、当該部会において決める。
④ 部会長は、随時その検討経過や検討結果について会長に報告する。 - 住民学習会の開催に当たっては、駒形地区公民館の協力(共催等)を得る。
- 元気会における連絡や活動の広報については、集落及び駒形地区公民館の協力を得る。
- 元気会の運営全般にわたって、支援員の協力を得る。
- 必要に応じて、地区内外の有識者からアドバイザーとして協力を得る。
- 代表者等懇談会は、会長が招集し、議長を務める。この要領で定めるもののほか特に次の事項については代表者等懇談会に付議する。
第6条 事務所
元気会の事務所は、喜多方市塩川町中屋沢字田中乙3番地(会津よつば農業協同組合旧駒形購買店舗)に置く。
- 事務所の施設は、会津よつば農業協同組合から借り受け、同組合との協議のもとに元気会が管理及び地域の交流・活動拠点として使用し、名称を「里の駅 こまがた元気館」とする。
第7条 会計
元気会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
- 元気会の運営経費については、公的な補助金・助成金、協賛金・寄付金、事業収入その他の収入をもって充てる。会費については、今後、代表者等懇談会において決定する。
- 研修会や住民学習会等で、別に必要な経費がある場合は、参加者からの参加費をもって充てることができる。
- 会計担当者については、会長が指名する。
- 元気会の運営経費については、公的な補助金・助成金、協賛金・寄付金、事業収入その他の収入をもって充てる。会費については、今後、代表者等懇談会において決定する。
第8条 その他
その他元気会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。